2013-10-30 第185回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
その中でも、悪徳商法の一つとして、知人を勧誘することで商売が成り立つ、いわゆるネットワークビジネスの中には、マルチ商法、百歩譲っても、マルチまがい商法と呼ばれても仕方のない手口の商法は、若者や老人会の方が、ごくごく一部の利益を上げた方の成功例を夢見てメンバーになりながら、大多数が損をさせられ、おまけに、みずからも気づかないうちに加害者になっていることの多いゆゆしき商法です。
その中でも、悪徳商法の一つとして、知人を勧誘することで商売が成り立つ、いわゆるネットワークビジネスの中には、マルチ商法、百歩譲っても、マルチまがい商法と呼ばれても仕方のない手口の商法は、若者や老人会の方が、ごくごく一部の利益を上げた方の成功例を夢見てメンバーになりながら、大多数が損をさせられ、おまけに、みずからも気づかないうちに加害者になっていることの多いゆゆしき商法です。
その他、量販店ならば安く買える浄水器や布団などを買わせるマルチまがい商法、異性からの電話で呼び出して宝石類を買わせるデート商法、未公開株販売や振り込め詐欺、そして、やがて公党の党首になられる経済評論家が広告塔になっていながら破綻した安愚楽牧場問題に象徴されるオーナー商法など、悪質であったり問題視される商売方法は枚挙にいとまがありません。
問題は、マルチまがい商法や、詐欺的な目的で価値のない商品を売る悪徳マルチ商法であり、規制と指導に従っている限りにおける連鎖販売取引は合法であります。立法府に身を置く者として、法律にのっとり考えていくことは我々の義務であり、責任であります。
とりわけ、近年、インターネット、携帯電話の普及に伴いまして、これを利用した商品販売、サービス提供、友人関係を利用したマルチまがい商法、名義貸しなど、高校生など若年層が消費者事件の被害者あるいは加害者になってしまう、こういう例が急増しております。私たちが子供だった時代とは、また様相が大きく変化をしております。被害金額も、数万円程度のものから、一度に数百万円という高額なものまでございます。
○丸川珠代君 今ちょっと数字を聞いて驚いたんですが、昨年度の消費生活センターなどへの苦情や相談というのが、これはマルチ、マルチまがい商法を合わせて二万四千二百七十一件なんですね。今、一方で伺った昨年度の連鎖販売取引、マルチ方式の資産形成、それから無限連鎖講、つまりネズミ講の事案、それぞれ合わせても検挙人員が五十八人ということになりますでしょうか。
つまり、引っ掛かる人もいるよということで、今はクーリングオフというのは認められておりませんので、最後のところに、じゃどうするかということで、消費者の皆さん注意が必要ですよという内容になっておりまして、インターネットの便乗商法ということでインターネットを使っての役務や訪問販売や電話勧誘、マルチまがい商法等が出てトラブルが発生していますから注意してくださいねという内容になっておりまして、クーリングオフまではなかなか
冒頭に御説明をいたしましたように、最近急増してまいりました内職・モニター商法あるいはマルチ・マルチまがい商法、これに対しては規制を新設する、あるいは強化するということでございますので、大きな効果を持つものと私ども期待をいたしております。
最近の、いわゆるマルチ、マルチまがい商法と私ども言っておりますけれども、それの苦情相談件数でございますが、平成七年度六千六百五十六件、平成八年度九千九百三十九件、九年度一万四千四百四十一件、十年度一万六千四十五件、十一年度が一万七千八百四十二件ということで、十年度以降、増加率は低くなってきておりますけれども、依然増加を続けているという状況でございます。
過去にも、マルチまがい商法や安易なクレジットカード利用による多重債務者の急増などといった問題が取りざたされるたびに消費者教育の重要性がうたわれてきました。しかし、我が国の消費者教育政策はいまだ道半ばといった印象を否めません。 さらに、今後はインターネットの普及などによってこれまで存在しなかった全く新しい流通が始まります。流通の経路はますます多様化し複雑化することが予想されます。
国民生活センター等に寄せられておりますマルチもしくはマルチまがい商法に係る苦情件数でございますが、平成七年度で六千二百七十五件、八年度で九千五百十七件、九年度で一万三千三百四十八件、十年度で一万五千百五十二件、十一年度一万五千二十一件。 また、モニター商法に係る苦情件数ですが、平成七年度が七百七十件、八年度千八十四件、九年度千四百八十八件、十年度二千九十四件、十一年度四千三百五十七件。
また、長引く不況と失業の増大を反映してのことか、現在、マルチ・マルチまがい商法をめぐるトラブルも九七年には一万件を超え、九五年の二・二倍と激増しています。特筆すべきは、ここ数年、若年層にその被害が及んでいることです。楽してもうけようと安易に飛びつき、人生を狂わせるケースも多々見受けられます。
こういう不況のときに、一方ではマルチ商法やマルチまがい商法による被害がふえております。国民生活センターによりますと、一九九七年のマルチあるいはマルチまがい取引の相談件数は一万二百四十八件となり、過去最高でありました九六年度の七千三十四件を突破するという最悪の状況になっております。中でも、前回の委員会でも指摘しました会社は、改善を要求しても依然として苦情や相談件数が減らないということであります。
きょうは、私は、マルチ商法あるいはマルチまがい商法と言われておりますもので消費者が大変迷惑をこうむっている、多大な被害をこうむっているという点から、この商法についていろいろと質問をさせていただきたいと思っております。
ごく最近、「東京地方裁判所が「アムウェイのビジネスはマルチ(まがい)商法」と」、実はこういう内容のものが出されております。山岡さんという方が「アムウェイ商法を告発する」という本を出版されておりまして、他方、今度この告発をされた会社の方が名誉棄損だということを理由に出版の差しとめを東京地裁にした。 昨年十二月の末に東京地裁からは、連鎖販売取引に該当すると。
実際に、昨年の十一月十六日付の読売新聞で報じるところによりますと、パソコン通信でマルチまがい商法が行われている。
その後、先ほど警察庁からも御答弁がございましたように、いわゆるマルチまがい商法というもので非常に消費者問題が起こったわけでございます。
今後も私は通産省、経済企画庁、警察庁など当局の姿勢について何回もお伺いをしていきたいというふうに思っておりますけれども、最後にこの一時間のまとめとして、長官としてマルチ商法やマルチまがい商法の取り締まりの姿勢について御答弁をいただきたいと思います。
平成二年度におきまして全国の生活センターが受け付けましたマルチ・マルチまがい商法に関する相談件数は、四千百六十件でございます。これは昨年度末までにこのオンラインネットワークに入力されたものの件数ということでございます。
○松浦(利)委員 それでは最後に、公取の方に、こういう問題等についての今後の方針をお聞かせいただいて、最後に総理から、本当に消費者行政の立場に立ってこういう事実をどうするのか、もう雨後のタケノコのように出てくるこういうマルチまがい商法というものに対してどう対応するのか、それをお聞かせいただきたいと存じます。
その主な内容は、 第一に、訪問販売、通信販売及び連鎖販売取引に係る規制対象に役務の提供等を追加するとともに、営業所等において行われる取引であっても、営業所等以外の場所において呼びとめて営業所等に同行させて行うもの等については、訪問販売として規制の対象とすること、 さらに、連鎖販売取引については、いわゆるマルチまがい商法を規制するため、その定義に、物品の販売事業で受託販売または販売のあっせんをする
この法律の制定によりまして、昭和四十年代後半に社会問題化いたしました悪質なマルチ商法というものは鎮静化したのでありますが、近年、多くの点でマルチ商法と共通の特徴を有している反面で、物品の再販売を行う者との取引ではなくて、委託販売や紹介販売をする者との取引といった点でマルチ商法とは異なった、いわゆる先生御指摘のマルチまがい商法というものが出現してまいりまして、これによる消費者トラブルが生じたわけであります